遺骨を個人で処分することは可能?正しい供養の仕方を紹介!

悩む女性

様々な事情によりご遺骨の処分を考えているが、方法がわからず悩んでいる、困っているという声を耳にします。

また、「今は検討していないが、ご遺骨の処分についてあまりよく知らない」という方も多いのではないでしょうか。

実はご遺骨の処分は方法を間違えると違法となってしまう事があります。

正しい知識を身につけて個人を清々しく送り出しましょう。

この記事ではご遺骨を処分する方法、ご遺骨を処分する理由、違法になってしまう場合、ご遺骨を処分したい時に向いている供養などを解説します。

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ご遺骨を処分することはできる?

ご遺骨を個人で処分する事は可能です。

具体的には「散骨」「手元供養」「永代供養」という供養によって、違法とされることなくご遺骨の処分を行う事ができます。

ただし、これらの正しい供養でご遺骨を処分しないと「死体損壊・遺棄罪」などの法律に違反してしまいます。

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ご遺骨を処分する方法

ご遺骨を処分する方法には「散骨」「手元供養」「永代供養」という供養があります。

ここではそれぞれの供養の方法について解説します。

散骨

散骨とはご遺骨を海や山へ撒く供養のことです。

散骨はご遺骨を撒く前に、ご遺骨を細かく砕く「粉骨」を行った上で行われます。

散骨は自分で行うこともできるため、ご遺骨の供養に困った方に適している供養の方法です。

また、お墓の管理の必要がないため「お墓を管理する事ができない」「故人を好きな場所で眠らせてあげたい」などの事情や希望に添うことのできる供養として注目が高まっています。

このように気軽に行うことができる上に故人の要望を叶えることのできる供養である散骨ですが、実はしっかりとした手順を踏まないと法律や条例などの決まりに違反してしまうことやトラブルの原因となってしまうことがあります。

特に、自宅の庭で行う散骨は「私有地で行うことなのだから自由に散骨できるのでは」と誤解してしまい、違法とされることやトラブルに発展してしまうことがあります。

庭で行う散骨についてさらに詳しく知りたい方は▷自宅の庭で散骨することはできる?メリットや注意点を解説をご覧ください。

永代供養

永代供養とは、故人のご遺族や縁者の方に代わって寺院や霊園がご遺骨の管理を行う供養のことです。

新しくお墓を建てるためには、墓石代や墓地の使用料である永代供養料など費用が必要となります。

特に、都心や首都圏では永代供養料が高額になる場合が多く、経済的な事情でお墓での供養を断念される方もいます。

永代供養は新たにお墓を建てる場合に比べて費用を抑える事ができるため、「経済的に余裕はないが、今住んでいる場所の近くで供養をしたい」「僧侶の元で供養をしたい」と考える方に向いています

手元供養

手元供養とはご遺骨や形見を装飾品や置物へ加工して、手元で管理する供養のことです。

加工されたご遺骨は「手元供養品」と呼ばれ、身につけることのできるアクセサリーや一見して仏具には見えない暖かみあふれたデザインのものなど種類が多彩な事が特徴です。

従来のお墓に納骨をすると「離れ離れになってしまう」と感じる方もいるのではないでしょうか。

手元供養を行うと故人の存在を身近に感じる事ができるようになるため、「どこにいても故人の存在を感じていたい」と感じる方にぴったりです。

手元供養についてさらに詳しく知りたい方は▷手元供養とは?種類や費用、メリット・デメリットまで徹底解説をご覧ください。

ご遺骨の処分が必要になるケース

「どのような場合にご遺骨の処分が必要になるのだろうか」と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。

ここでは多くの場合で行うことのできるご遺骨の処分の仕方である、散骨が必要となるケースを中心に4つご紹介します。

「ご遺骨を処分することは自分には関係のない事だろう」と考えている方でも、意外と身近に起こりうるケースもあるかもしれません。

ケース①墓じまい

墓石を撤去して墓地の所有者へ返還する「墓じまい」を行う際にはご遺骨の処分が必要になる場合があります。

墓じまいはお墓を完全に更地にしなくてはならないため、お墓に納骨されているご遺骨も取り出す必要があります。

墓じまいをした後に別のお墓を建てる場合や他のお墓とまとめる場合には再び納骨されますが、お墓へ改めて納骨されない場合には処分を行います。

近年、「住んでいる場所から遠くてなかなかお参りに行く事ができない」「高齢化によってお墓を管理する事ができなくなった」などの理由で墓じまいをされる方が特に増えています。

このような理由で墓じまいをされる方はお墓の管理に負担を感じている場合が多く、お墓の管理が必要ない散骨によって処分される方もいます。

また、墓じまいには一度行うと元に戻すことが難しいという特徴があります。

そのため、墓じまいと同時にご遺骨の処分を検討される方は事前にご遺骨の処分の仕方についてしっかりと理解しておく必要があります。

墓じまいを行う際のご遺骨の処分の仕方や注意するべき点についてさらに知りたい方は▷墓じまいと一緒にご遺骨を処分する方法は?代表的な供養や注意点をご覧ください。

ケース②納骨するお墓がない

後継ぎに関わる問題など家ごとの事情経済的な事情により納骨をするお墓がない場合にもご遺骨の処分を行う事があります。

墓地に設けられたお墓がない場合でも、「納骨堂」と呼ばれる多くの方が合同で納骨できるお墓によって管理をしてもらう事ができます。

ただし、やむをえない事情で納骨堂での供養もできない場合は散骨によって処分を行うことがあります。

また、ご遺骨を納骨するお墓がない場合には一時的にご遺骨を自宅で保管することが多いです。

ご遺骨を自宅に置くことに対して「違法なのでないか」「縁起が悪いと言われないだろうか」などと不安に感じる方もいると思いますが、心配する必要はありません。

「自宅にご遺骨を置くこと」自体を違法とする法律はありませんし、宗教上の理由で「自宅にご遺骨を置いてはいけない」などと言われることはありません。

自宅でのご遺骨の安置についてさらに詳しく知りたい方は▷自宅での遺骨の保管はよくない?よくないと言われる原因と対策をご覧ください。

ケース③引き取る親族がいない

身近にご遺骨を引き取る方がいない場合は、ご遺骨を処分する事があります。

供養やお墓の管理を行う親族や縁者のいない故人のご遺骨は「無縁仏」と呼びます。

近縁の方が亡くなってしまったなどの事情で無縁仏になることもありますが、近年はお墓の継承者がいなくなってしまい納骨されていたご遺骨を散骨によって処分せざるを得ないというケースもあるようです。

一般的に、お墓は故人の所有物ではなく墓地の所有者へ使用料を払い「借りている」場合がほとんどです。

そのため、使用料の支払いの延滞などにより墓地を借りる権利を失ってしまった場合、墓地の所有者によって撤去されてしまいます

撤去されたお墓のご遺骨は多くの場合、他の方のご遺骨と一緒に埋葬される「合祀(ごうし)」を行います。

ただし、合祀を行うお墓が定員を満たしているなど、やむをえない事情がある場合には散骨によって処分されることがあります。

「うっかり使用料を滞納したことにより無縁仏になってしまった」といったことのないようにしましょう。

ケース④手元供養した後に残ったご遺骨

ご遺骨を装飾品や置物に加工して手元で管理する供養である「手元供養」を行った場合には、残りのご遺骨を散骨によって処分することがあります。

手元供養品は身につけることのできるアクセサリーや手のひらサイズのお墓など、小さなものが多いです。

そのため、ほとんどの手元供養品では故人のご遺骨を全て納めることはできません。

納めきることのできなかったご遺骨は散骨によって処分される事もあります。

特に、手元供養品を作成される方の中には「お墓を管理する事ができない」と感じることから作成された方も多いため、散骨による供養を選ばれる方もいるそうです。

また、手元供養の残りのご遺骨の処分方法は散骨以外にも存在します。

代表的なものには樹木葬や永代供養が挙げられます。

これらの供養にはそれぞれの利点があるため、自分に最も合った供養の方法を選べる様にしましょう。

手元供養の残りのご遺骨の供養の方法や選び方について詳しく知りたい方は▷手元供養の残りの遺骨はどうする?その後の適切な供養方法や注意点を解説をご覧ください。

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違法になってしまう処分の仕方

適切な準備を行った上で散骨によってご遺骨を処分すれば違法とされることはありません。

ただし、不適切な方法で処分を行うと違法となってしまう事があります。

ここでは違法になってしまう処分の仕方を3つ解説します。

このような行動をしないことは当然ですが、周りにこのような処分の方法を検討されている方がいた場合は注意喚起できるようにしましょう。

ゴミに出す

ご遺骨をゴミに出すなど、ご遺骨を捨てる行為は「死体遺棄罪」という法律に触れる行為であり絶対にしてはいけません。

ご遺骨をゴミに出すという行為は違法であるということ以前に、故人に対して大変失礼な行為です。

いかなる事情があったとしても、侮辱的な行為であることには変わりありません。

もしも、やむをえない事情でご遺骨を自分で処分する事が難しいと感じた場合は、行政の担当者や葬儀関連の知識がある方など周囲の方に相談しましょう

意図的に置いていく

ご遺骨の入った骨壷をあたかも「忘れ物」のように装い、意図的に置いていく事例もあるようです。

ご遺骨を意図的に置いていく行為は「死体遺棄罪」という法律に触れる行為であり絶対にしてはいけません。

火葬後のご遺骨を持っている方は、恐らく故人と生前に何らかの関わりのあった方だと思います。

ご遺骨の処分に困った場合は生前の故人を思い浮かべて、最も故人を弔うことのできる選択肢を検討しましょう

粉骨せずに撒く

ご遺骨を十分に粉骨をせずに撒いてしまうと「死体遺棄罪」という法律に触れてしまいます。

適切な粉骨を行った上でご遺骨を撒く行為は「散骨」と呼ばれますが、散骨は「ご遺骨であると分からない大きさ」まで細かくする粉骨を行うことで可能になります。

「ご遺骨であると分からない大きさ」は2mm以下とされる事が一般的です。

もしも自分で散骨を行うことを検討されている場合は▷散骨は自分でもできる!自分でできる散骨のやり方、注意点を解説をご覧ください。

禁止されている場所で散骨を行う

実は、適切な粉骨を行なったとしても違法と言われてしまう散骨の仕方があります。
それは「散骨が禁止されている区域」での散骨です。

自治体によっては特定の海域や地域での散骨を条例によって禁止している場合があります。

特に、海水浴や漁業を行う海域や農作物を育てているエリアなどでは散骨が禁止されていることが多いです。

散骨は故人に敬意を払って行う「供養」ですが、中には抵抗を感じる方もいます。

また、禁止されていない区域であったとしても、私有地で撒いてしまうとトラブルの原因になりやすいです。

事前に禁止されている区域でないことを確認することや土地の所有者へ許可を取ることが重要です。

ただし、役所や所有者への確認を経験のない方が行うことは難しいです。

そのため、初めて散骨を行う場合は散骨専門の業者や散骨の経験がある方へ助言を求めましょう。

海洋散骨は近年、人気が高まっていますが特にトラブルに発展してしまいやすい散骨の一つです。

違法になってしまった海洋散骨のケースや違法にならないための注意点についてさらに詳しく知りたい方は▷海洋散骨は違法?違法になってしまうケースや対策を紹介をご覧ください。

【目的別】目的に合ったご遺骨を処分する方法

法律に触れてしまうことやトラブルに発展することなく、ご遺骨を処分する方法は複数存在します。

ただし、ご遺骨の処分をしたことがない方からすると種類が多すぎても迷ってしまいますよね。

そこでここでは目的にあったご遺骨の処分の方法を解説します。

費用を抑えてご遺骨の処分を行いたい

費用を抑えてご遺骨の処分を行いたい場合は散骨がおすすめです。

散骨は他の供養に比べて費用を抑えてご遺骨の処分ができます。

従来、供養として代表的であった「墓地での埋葬」には高額な費用が必要という印象を抱いている方もいるのではないでしょうか。

墓地での埋葬では主に「墓石の費用」「永代使用料」「維持管理費」が必要になります。

特に、永代使用料は高額になることが多く、都内の人気霊園では1000万円以上必要になった例もあるそうです。

一方、散骨に必要な費用は大きく分けて「粉骨費用」と「散骨費用」です。

粉骨費用の相場は1~3万円、散骨費用の相場は2~3万円と費用を抑えることができます。

また、墓地での供養とは異なり維持管理を行う必要がないため費用もかかりません。

このように、散骨は費用を抑えてご遺骨を処分したい方にぴったりの供養です。

費用を抑えた供養を信頼できる業者へ依頼したいという方にはブリーズガーデンの散骨サービスがおすすめです。

ブリーズガーデンは散骨だけでなく手元供養、粉骨など供養に関わるサービスの専門業者で、散骨では海洋散骨を得意としています。

ブリーズガーデンでは安全な海洋散骨のために「不定期航路事業の届出」を提出済みです。

また、これまでの豊富な経験・実績を生かしてお客様にあったプランのご提案が可能です。

ブリーズガーデンの海洋散骨について詳しく知りたい方は▷ブリーズガーデンの海洋散骨サービスをご覧ください。

ご遺骨を処分したいが拝めるものも欲しい

ご遺骨を処分したいが、従来のお墓や仏壇のように手を合わせて拝むものが欲しいという方には手元供養がおすすめです。

仏壇は従来より室内に置く供養品として代表的ですが「子供が怖がってしまう」「夜見るのは少し勇気がいる」などの特徴がありました。

手元供養品には装飾品などの加工品がありますが、生活に馴染みやすい置物タイプのものもあります。

特に、リビングやベッドサイドに置いても違和感のない、温かみにいあふれるものやオブジェのように一見してお墓とわからないデザインのものも多く存在します。

そのため、普段の生活の中で気軽に手を合わせることや故人に生活を見守っていただくことができます。

供養の方法に迷っているが骨壺を簡素化したい

供養の方法を決め切ることができないが、骨壺がスペースを取ってしまっているため小さな骨壺へ変えたいという方には一旦、粉骨を行なったのちにご遺骨の手元供養をおすすめします。

粉骨を行うと粉骨前に比べてご遺骨同士の隙間が少なくなるため、さらに小さな骨壺での保管が可能になります。

骨壺の大きさに問題がある場合には、手元供養品へ封入することでより小型のご遺骨の管理ができます。

特に、手元供養品には小さなものも多くあるため豊富な選択肢が存在します。

骨壺を小さくしたい方は一度、粉骨と手元供養を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

手元供養なら「小さなお墓KOBO」

もしご遺骨の処分に困っているようでしたら、手元供養はいかがでしょうか。

手元供養はいつでも故人の存在を感じることのできる供養です。

手元供養品は小さいサイズのものが多いため、骨壷のようにかさばることもありません。

手元供養品では「小さなお墓KOBO」が注目されています。

小さなお墓KOBOは手のひらサイズのガラス製のお墓で、著名クリエイターのデザインによる温かみのあるデザインが特徴的です。

また、小さなお墓KOBOを作成しているブリーズガーデンでは自社内で「粉骨」「手元供養品の作成」「海洋散骨」のサービスを行っているため、お客様のご希望に沿って供養をトータルサポートさせていただくことができます。

小さなお墓KOBOについて詳しく知りたい方は▷小さなお墓KOBOをご覧ください。

遺骨の処分に困った周りの方に相談を!

様々な事情によりご遺骨の処分に困るという方もいると思います。

もしも、ご遺骨の処分に困ったら、供養に詳しい方など周りの方へ相談しましょう。

故人のためにも決して違法になるような処分をしてはいけません。

供養の方法について悩み事やわからない事があればブリーズガーデンまでお気軽にお問い合わせください。

ブリーズガーデンではメールフォームよりお問い合わせを24時間365日受け付けております。

豊富な経験と実績を生かしてお客様にあったアドバイスをさせていただきます。
ぜひこちらからお問い合わせください。

▷ブリーズガーデンのお問い合わせフォーム

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