海洋散骨は違法?違法になってしまうケースや対策を紹介

違法 女性

近年、注目されている海洋散骨ですが、実はやり方を間違えると違法になってしまう恐れがあることをご存知でしたか?

真っ当な専門業者に依頼すれば、違法になってしまうようなことは少ないですが、適切に安心して海洋散骨を行うには、ご自身でも違法になる理由やケースを理解しておくに越したことはありません。

そこで、この記事では違法になってしまう散骨のケースや、散骨をする際のマナーについて解説していきます。

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海洋散骨は適切に行えば違法ではない

海洋散骨は適切な手順を踏んだ上で行えば法的な問題はありません。

現在の日本において、海洋散骨という行為自体を違法であるとする法律は存在しません。

また、仏教においても海洋散骨をいけないことであるとする教えはありません。

故人の冥福を祈り、清々しく送り出すために行うことですから、後ろめたい感情を抱く必要はありません。

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海洋散骨で違法だとされてしまうケース

海洋散骨で違法であるとされてしまうのはどのようなケースなのでしょうか。

ここでは、海洋散骨で違法であるとされてしまう代表的なケースを3つご紹介します。

違法とされてしまうケースを理解することで、ご自身が散骨をする際の参考にしてください。

ケース①粉骨を行わなかった

ご遺骨の粉骨を行わずに海洋散骨をすると死体遺棄法などの刑法に抵触してしまうことがあります。

粉骨とはご遺骨を細かく砕くことで、日本では、一般的に2mm以下の大きさまで粉骨をすると、刑法に触れることなく散骨ができるようになります。

粉骨を行うためには大きく分けて「自分で行う」か「業者に依頼して行う」かの2つの方法があります。

ブリーズガーデンでは手作業で丁寧に粉骨しています

粉骨業者をお探しの方にはブリーズガーデンの粉骨サービスがおすすめです。

ブリーズガーデンの粉骨サービスでは手作業で一柱一柱丁寧に粉骨を行っています。

そのため、カビの原因や散骨の妨げとなってしまうご遺骨に混ざった金属片などの異物を確実に取り除くことができます。

また、一回ごとの粉骨後に洗浄を行うことの難しい、機械で行う粉骨とは異なり他の方のご遺骨が混ざってしまうこともありません。

ブリーズガーデンの粉骨サービスについて詳しく知りたい方は▷ブリーズガーデンの粉骨サービスをご覧ください。

ケース②条例で禁止されている場所で散骨をしてしまった

条例で海洋散骨の禁止されている海域で散骨を行ってしまうと、違反になってしまいます。

自治体によっては海洋散骨を禁止する海域を設定している場合があります。

主に、海水浴などの遊泳を行う海域や、漁業を行う海域で散骨を行うことを禁止しています。

条例で海洋散骨を禁止している海域をご自身で把握することは難しいです。

そのため、海洋散骨をする際には海洋散骨に関わる条例に対する適切な業者へ依頼をすることをおすすめします。

ケース③業者が営業許可を得ていなかった

海洋散骨を行うこと自体に営業許可は必要ありませんが、船で人を運ぶ事業を行う場合には「旅客船事業の届出」の申請が必要です。

また、この届出を申請するためには人身事故を起こしてしまった時に乗客に対する補償をする保険である「旅客損害賠償責任保険」という保険への加入が必須です。

この届出を申請せずに海洋散骨を行うと違法操業となってしまいます。

しかし、中にはこれらの申請や手続きを行わずに営業を行っている業者もあるようです。

このような業者が存在する背景には、散骨業の開業に資格や申請が必要ないという点が挙げられます。

十分な知識や経験のない方達が散骨業を始めてしまうこともあるようです。

散骨業者は大切な方の最後を一緒にお見送りをします。

清々しく故人を送り出すために、何より故人のためにも法令遵守の徹底している適切な散骨業者を選ぶようにしましょう。

海洋散骨をする際に気づかぬうちに法に触れるのを避けるためには?

気づかぬうちに違法な海洋散骨をしてしまわないためには、適切な散骨業者へ依頼をしましょう。

ここでは、適切な散骨業者を見分けるためのポイントを2つご紹介します。

旅客船事業の届出を申請しているか

「旅客船事業の届出」を申請しているか確認するようにしましょう。

この届出は船舶を用いて人を運送する営業を行う際に必要となります。

不定期航路事業の届出をするためには、「船客損害賠償責任保険」への加入が必須です。

船客損害賠償責任保険とは、もし船舶が人身事故を起こしたときに賠償をするための保険です。

つまり、不定期航路事業の届け出をしていない業者は違法操業をしているだけでなく、事故が起きた時に損害賠償を行うことができない可能性があります。

不定期航路事業の届出をしている業者は、公式サイトなどの目につきやすい場所に届出をしていることを記載している場合が多いです。

公式サイトに特定商取引法に基づく表記が記載されているか

公式サイトに「特定商取引法に基づく表記」などの記載があることなども確認しましょう。

この表記はネットショップを運営する上で表示が義務付けられており、表記がなければ罰則の対象になる場合もあります。

また、この表記には価格や支払い方法のポリシーが明確に記されていなければなりません。

そのため、この表記をしていない、または正しく表記をしていない業者は表示義務違反をしているだけではなく、金銭面でのトラブルに発展してしまう可能性があります。

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ブリーズガーデンでは安心・安全な海洋散骨を行っています

海洋散骨業者を検討されている方にはブリーズガーデンの海洋散骨サービスがおすすめです。

ブリーズガーデンでは安心・安全な海洋散骨のために不定期航路事業の届出をして海洋散骨サービスを行っています。

また、豊富な実績・経験を生かしてお客様ごとにあったご提案をさせていただきます。

ブリーズガーデンの海洋散骨サービスについて詳しく知りたい方は▷ブリーズガーデンの海洋散骨サービスをご覧ください。

海洋散骨を行う上でのマナー

海洋散骨を行う上で法令を遵守することはもちろんですが、トラブルを避けるためにも社会通念上のマナーを守りましょう

ここでは海洋散骨を行う上で守るべき代表的なマナーを3つご紹介します。

マナー①海洋散骨が許可されている海域でも周囲に気を払う

自治体が条例によって禁止した海域でなければ、どこでも散骨をして良いというわけではありません。

海水浴などの遊泳や漁業を行う海域で散骨をしてしまうとトラブルの原因となってしまいます

また、そうした海域から離れていたとしても、潮に乗ってご遺骨が流れてしまうこともあります。

波の流れや風の向きなどを考慮した上で散骨を行いましょう。

マナー②散骨の際に撒く花にも気をつける

海洋散骨を行う上で花を撒くことは一般的ですが、その際に撒く花の種類や包装にも気をつける必要があります。

海洋散骨で撒く花の種類には特に決まりはありませんが、避けるべき花や注意すべき点があります。

海洋散骨の際に撒く花は、茎を一緒に撒いてしまうと海洋生物を傷つけてしまう恐れがあります。

また、毒のある花や匂いの強い花も同様に海洋生物への影響があるため、避けるべきです。

海洋散骨で撒く花の注意点についてさらに詳しく知りたい方は

ブリーズガーデンの海洋散骨サービスについて詳しく知りたい方は▷海洋散骨に花は必要?献花の時の注意点や業者の選び方を解説をご覧ください。

マナー③遺骨と分からないような工夫をする

持ち運びをする際にご遺骨が入っているとわからないような工夫をすることも重要です。

散骨という行為は後ろめたいことではありません。

ただし、ご遺骨そのものに対して抵抗を感じる方はいるので、周りの方への配慮を怠らないようにしましょう

海外でも海洋散骨は違法ではない?

海外では海洋散骨を含めた自然葬が一般的な国が多いです。

ただし、日本と同じようにそれぞれの国や地域によって独自の決まりやしきたりが存在します。

海外で海洋散骨を検討される場合には、現地で海洋散骨の経験のある方や現地の業者に相談をしましょう。

また、海外で散骨を行う上であっても、日本で散骨の際に必要となる書類も持参するようにしましょう。

海洋散骨は違法ではないが注意が必要

海洋散骨という行為自体は違法ではありませんが、方法や依頼する業者によっては違法になってしまう恐れがあります。

ご遺骨をそのままの状態で撒くのではなく、2mm以下に粉骨した上で禁止されていない海域で撒くようにしましょう。

また、海洋散骨は行う際のマナーも重要です。

マナー違反をしたから違法になるわけではありませんが、故人を気持ちよく送り出すために、マナーを守って海洋散骨を行うようにしましょう。

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