遺品整理を49日前に行っても問題ない?理由や注意点をご紹介

「遺品整理を49日前に行うことは良くないのではないか」と考える方は多いです。

中には49日前に遺品整理を行うことは良くないという話しを聞いたことがある方もいるかもしれません。

この記事では、遺品整理を49日前に行っても問題ない理由やメリット、注意点、49日前に遺品整理を行うことが好ましくない場合などをご紹介します。

遺品整理を49日前に行いたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

遺品整理とは

遺品整理とは故人の生活用品や思い出の物を整理し片付けることです。

また、財産の整理など相続に関連するものにも関わります。

遺品整理を自分で行うことを検討している方は

▷遺品整理を自分で行っても良い?方法、向いている人の特徴を解説をご覧ください。

この記事では、自分で遺品管理を行う方法や自分で行うことが適している人の特徴を解説しています。

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遺品整理は49日前に行なっても良い?

法的、宗教的にも49日よりも前に遺品整理を行うことには問題ありません。

ここでは、49日とされる期間に行うことや、遺品整理を行うタイミングについて解説します。

49日とは

49日とは故人が亡くなった日から数えて49日目までの期間のことです。

法要の1つである49日は仏教徒ではない方が行う場合もあります。

仏教の知識がない方も49日を行うことがあるため、49日は故人が亡くなった日から数えて49日目のことだと考える方も多くいらっしゃいます。

49日の本来の意味は、49日目に極楽浄土へ行けるかどうか判決が下りるとされています。

仏教では49日目を「忌明け」と呼びます。

遺族はこの日を境として、故人様のご冥福を祈って故人を偲び供養に当たる期間を終えることになります。

神道では仏教の49日は50日「五十日祭」に当たります。

神道においても、五十日は忌明けの扱いと同様になります。

忌明けまでにしてはいけないこと

忌明けまでにしてはいけないことは主に「結婚式などお祝い事への参加」「引っ越し、家の新築」「お中元やお歳暮」です。

日本では昔から死は穢れだと考えられています。

そのため、穢れを他人に移さないために、可能な限り外出を控えることが大切だといわれています。

しかし、現代では49日間も学校や仕事を休むことは難しいため、「忌引き休暇」という数日間の休暇という形が取られます。

49日までは死を悲しむことに加え親族や友人などの身近な人に悪い印象を与えてしまう恐れがあるため、可能な限り身近な人と会うことは控えるようにしましょう。

遺品整理は49日前に行なっても問題ない

問題があるのではないかと思っている方の中には、「来世の行先が決まっていないのに整理するのは良くない」と誤解している方がいらっしゃいます。

遺品整理は49日よりも前に行っても問題ありません。

もしも、49日よりも前に遺品整理を行うことに反対された場合は、問題ないことを伝えましょう。

また、遺品整理を行う日は定められていないため、いつ行っても問題ありません。

ただし、遺品整理を行う際は、可能な限り遺族などの身近な人と行うようにしましょう。

遺品によっては必要なものなのか処分するべきなのか判断に困る場合があります。

遺品整理を身近な人と行うことで、トラブルが起こるリスクを減らすことができます。

49日前に遺品整理を行う流れ

ここでは49日前に遺品整理を行う流れをご紹介します。

順番に準備していくことで円滑に遺品整理を行うことができます。

①忌明けまでに行う法要の準備をする

忌明けまでに行う法要には「初七日」「二七日」「三七日」「四七日」「五七日」「六七日」があります。

法要では「日程」「場所」「出席者へ連絡」「返礼品の用意」などの準備を行う必要があります。

場所に関しては僧侶と相談し、葬儀の段階で決めておくことで円滑に決めることができます。

ご家族やご親族様が遠方に住んでいるため都度集まることが難しい場合があります。

そのため、初七日を葬儀の日に行う方もいらっしゃいます。

僧侶の最終的な判断により行っているため「供養を怠った」とみなされることはありません。

②親族や家族と遺品整理を行う予定を合わせる

遺品整理を行う際は親族や家族と日程を合わせて行いましょう。

予定を合わせる際はいつ行うのかだけでなく、どこを整理するのか、いつ終わらせるのかという予定も決めておきましょう。

要する時間を把握することができます。

また、終わらせる日時を決めることによって、特定の場所に集中して作業を行うこともできます。

③時間のかかる手続きや、申請が必要であることが既に判明している手続きを行う

遺品整理を行う際は故人の物を片付けるだけでなく、「死亡届の提出」「公共料金の解約」「賃貸の引き渡し」「デジタル遺品のパスワード再発行」などの手続きも行いましょう。

死亡届は故人の死亡から7日以内に届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場に提出する必要があります。

死亡届は届出人の所在地の市役所、区役所または町村役場で発行されます。

デジタル遺品とは「スマートフォンなどの電子機器」「メールアカウント」「ネットサービスのアカウント」などのことです。

特に、スマートフォンのパスワードの管理には気をつけましょう。

スマートフォンの機種や設定によっては10回以上パスワードを間違えると、データが全て初期化されてしまう場合もあります。

現代ではスマートフォンで写真や動画などを撮影する機会が多く、初期化されてしまうと葬儀の際に使う写真が見つからないことがあります。

スマートフォンのロックを解除する際は故人のメモ帳やエンディングノート、スマホの契約書類などにパスワードが記載されていないか確認しましょう。

④業者の選定を行う

遺品整理を行っている業者は専門知識や経験があるため、円滑に業務を行うことができます。

サービス内容は業者ごとに様々であるため、どのようなサービス内容が必要なのか予め把握しておくことが重要です。

一般的に、サービスの内容が金額と釣り合っている業者は多く存在します。

しかし、一部の業者では「費用相場よりもはるかに高い」「片付けのみで清掃まで行ってくれない」「不用品回収しか行ってくれない」など、満足のいくサービスを受けることができない場合があります。

このような事態にならないよう、サービスの内容が金額と見合っているか良く確認してから依頼しましょう。

⑤遺品整理を行う

依頼する業者が決まった後は、遺品整理を行いましょう。

ただし、遺品整理を行う際は故人の現金や通帳、クレジットカード、土地の権利書、免許証、健康保険証などの重要書類を見つけることを優先にしましょう。

重要書類を揃えてから遺品整理を行うことで、処分する遺品の中に紛れてしまう可能性を減らすことができます。

⑥形見分けを行う

形見分けとは、故人の品物を家族などの故人と関わりの深い人に分けることです。

一般的に、形見分けを行う際は「アクセサリー」「故人が日常的に使っていたもの」「衣服・服飾品」「数珠」「写真」「骨董品」「家電・家具」などが挙げられます。

形見分けを行う際は汚れを落としておきましょう。

アクセサリーや衣服などの肌に触れる物の場合、業者に洗浄などを依頼すると良いでしょう。

また、形見分けとして渡す品は事前に状態を確認しておきましょう。

形見分けをされた品は必ずしも日常的に使うとは限りませんが、破損している場合や正常に動作しない場合はトラブルの原因になってしまうことがあるためです。

形見分けできないものは「現金・金券」「高価な品物」などが挙げられます。

現金や金券、宝石や美術品などの高価な品物は相続財産として扱われます。

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49日前に遺品整理を行う利点

49日前に遺品整理を行う利点についてご紹介していきます。

家族や親族で話し合う時間を設けることができる

49日は故人が極楽浄土へ行けることを祈って執り行うため、重要な法要です。

納骨や御霊供膳、お墓を建てた場合は開眼供養などを行います。

49日前に遺品整理を行う際には「日程」「参加者へ連絡」「本位牌を準備」などを決めることができます。

家族や親族が遠方に住んでいるため、なかなか会うことが難しい場合は遺品整理を行うだけでなく、49日の法要についても話し合うことができるでしょう。

形見分けをスムーズに行うことができる

49日前は故人と関わりのある方が、喪に服すために忌引休暇や有休を利用し時間を割きます。

そのため、普段なかなか会うことのない親戚やゆかりのある方達と顔を合わせる機会を設けやすくなるでしょう。

形見分けを円滑に行うことができるようになります。

遺品はプレゼントとして渡す訳ではないため、その場に居合わせることができなかった方に遺品を包装し形見として贈ることはマナー違反とされています。

ただし、壊れやすい遺品や遠方に住んでいる方に届ける際は包装をして贈っても問題ありません。

時間をかけて業者の選定を行うことができる

遺品整理を行っている業者は数多く存在します。

業者によっては、遺品整理のみしか行っていない業者などが存在します。

業者ごとの「費用相場」「口コミ」「サービス内容」などを詳しく把握することが重要です。

じっくりと業者を比較することや見積もりを行うことは時間がかかります。

故人が賃貸住宅に住んでいた場合、49日後に遺品整理を行うと家賃を払う必要があります。

49日前に時間をかけて業者を選ぶことで、十分なサービスを受けることや無駄に家賃を払う必要がなくなるでしょう。

遺品整理を行っている業者の費用相場が知りたい方は、▷【遺品整理の相場】相場よりも安く行うコツ、注意点をご紹介!をご覧ください。

この記事では費用相場や費用を抑える方法、業者選びの注意点などをご紹介しています。

期限が存在する手続きや料金が発生する手続きを余裕を持って行うことができる

期限が存在する手続きと料金が発生する手続きの2つがあります。

期限が存在する手続きには所得税や免許証などがあります。

料金が発生する手続きには家賃、公共料金、サブスク代などがあります。

これらの手続きを先延ばしにすると、支払いを続けることや追徴課税が請求されることがあるため、なるべく早急に手続きを行いましょう。

手続きや解約に時間がかかる場合があるため、49日よりも前に取り掛かっておくことがおすすめです。

手続きの漏れを減らすためにも、家族や親族などの身近な人と一緒に行うと良いでしょう。

行う手続きによっては分からないことや複雑な場合があるため周囲の方のサポートを活用しましょう。

【状況別】49日前に遺品整理を行うことが好ましくない場合

49日前に遺品整理を行うことが好ましくない場合を状況別でご紹介します。

重要な法要が済んでいない

火葬、納骨式などの重要な法要は多くの時間や労力を要します。

これらの法要を行う前に遺品整理を行うと、日程が重なる場合や十分に準備ができないことがあります。

そのような事態を避けるためにも、重要な法要が済んでいない場合は遺品整理を49日後に行うようにしましょう。

気持ちの整理ができていない

大切な故人が亡くなったことで、気持ちの整理ができてない方もいらっしゃると思います。

その場合、49日前に遺品整理を行う必要はありません。

気持ちの整理ができていない時は冷静に遺品整理を行うことが難しいため、大切な物を安易に捨ててしまう場合や身近な人とトラブルになってしまう場合もあります。

49日法要や供養などを行い、気持ちの整理がついてから行うと良いでしょう。

家族や親族の同意が得られていない

親族や家族と関係が悪く、遺品整理の同意が得られていない場合は49日前に行わない方が良いでしょう。

家族や親族の同意が得られず、自分だけで遺品整理を行うことは避けましょう。

自分一人で遺品整理を行うと、残しておく必要のあった遺品を誤って処分してしまう場合があります。

関係を悪化させる可能性があるため、同意を得てから遺品整理を行うようにしましょう。

相続放棄を検討している

相続放棄する場合は相続人であっても遺品整理を行ってはいけません。

親族や家族が遺品整理を行ってしまうと相続の意思があるとみなされてしまう場合があるためです。

相続放棄には預貯金や不動産、証券、借金などの財産が対象になります。

負債が多い場合や相続トラブルを避けたい場合には遺品整理を行わないようにしましょう。

49日前に遺品整理を行う際に注意すること

49日前に遺品整理を行う際に注意するべきことをご紹介します。

これから遺品整理を行う方は、ぜひ参考にしてみてください。

期限が存在する手続きや時間のかかる手続きは早めに行動する

期限が存在する手続きや時間のかかる手続きには故人の戸籍謄本の申請などがあります。

死亡届は提出期限が決まっているため、可能な限り早く提出するようにしましょう。

死亡の事実を知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内に市区町村に提出する必要があります。

火葬許可証は死亡届と同様、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

死亡届を提出する際に合わせて申請をします。

申請する際に必要な書類は、死亡届と届出人の印鑑、届出人の身分証明書が必要になります。

できるだけ家族や親族にも同席してもらう

期限が存在する手続きや時間のかかる手続きを行う際は、できるだけ家族や親族にも同席してもらいましょう。

手続きに不備がある場合、再び申請を行うためさらに時間がかかることがあります。

また、手続きの内容によっては自分だけで埋めることが難しい場合があります。

身近な人が同席することで円滑に手続きを行うことができるでしょう。

スケジュールを立てる

49日前に遺品整理を行う際は部屋数や物量がどのくらいあるのか把握した上でスケジュールを立てましょう。

スケジュールを立ててから遺品整理を行うことで、無理のない作業時間を割くことができます。

休憩時間や予備日も決めておくことで、多少の遅れが発生しても取り戻すことができます。

スケジュールから大幅に遅れた場合は、作業が遅れた理由を考えましょう。

作業の方法を変更することやスケジュールを見直す必要がある場合があります。

捨ててはいけないものをあらかじめピックアップしておく

遺品整理を行う前には捨ててはいけないものを予めピックアップしておきましょう。

捨ててはいけないものには「遺言書」「印鑑」「カード類」「リース品などの借り物」「鍵」「故人が愛用していたもの」などが挙げられます。

遺品整理の際にどのような物を捨ててはいけないのか知りたい方は▷遺品整理で捨ててはいけないものは?保管する理由と整理のポイントをご覧ください。

この記事では、遺品整理で捨ててはいけないものとその理由について紹介しています。

遺品整理を49日前に行うことは問題ない

遺品整理を49日前に行うことは問題ありません。

49日前に遺品整理を行う際は「忌明けまでに行う法要の準備」「親族や家族と遺品整理を行う予定を合わせる」「手続きを行う」「遺品整理の業者を選ぶ」などをする必要があります。

また、遺品整理を行った後は「形見分け」を行いましょう。

ただし、「金券・現金」「高価な品物」などは相続財産としては使われるため、形見分けできません。

遺品整理を49日前に行う主な利点は「時間をかけて業者の選定を行うことができる」ことです。

遺品整理を行っている業者は数多く存在します。

一般的に、遺品整理を行っている業者はサービスの内容と金額が見合っていることが多いです。

しかし、遺品整理を行っている一部の業者は不用品回収しか行っていない場合や相場よりも金額がはるかに高い場合などがあります。

そのため、業者選びの際はサービス内容や口コミ、金額、見積もりなどを参考にすることがおすすめです。

故人を含め、自分や家族、親族の多くの方が満足できる遺品整理が行えるようにしましょう。

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