改葬先を散骨にすることはできる?改葬に必要な書類などを解説

近年、後継者問題や経済的な負担から、改葬をされる方が増えてきました。

改葬を行なった後もこうした点に苦労される方も多く、新たな供養の方法に悩まれる方も多いと思います。

お墓の「経済的負担」や「管理の大変さ」に悩みを抱えている方には散骨がおすすめです。

しかし、散骨は近年になって行われることの増えた供養でありわからないことも多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、「改葬を行った後にできる散骨の種類」「改葬を行った後に行う散骨で必要な書類」「改葬後に散骨を行う際の注意点」をご紹介します。

また、改葬先には散骨しかないと考えている方に向けて「散骨以外の改葬方法」もご紹介します。

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改葬とは

改葬とはお墓の場所を移動させることです。

「改葬」と聞くと墓石のお墓を別の場所に移動させることだと考える方が多いのではないでしょうか。

お墓の場所は必ずしも寺院や霊園とは限りません。

そのため、改葬先が海や山、空などの散骨ということもあります。

また、手元供養などの場所を問わないお墓のこともあります。

改葬を行う際はトラブルに合わないために、身近な人とよく話し合った上で決めるようにしましょう。

これから改葬を考えている方は、

▶︎改葬はトラブルに巻き込まれやすい?トラブルを避ける方法を解説

をご覧ください。

この記事では、改葬を行う際にトラブルが起きやすいポイントやトラブルの回避方法を解説します。

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改葬を行なった後に散骨はできる?

改葬を行った後に散骨はできないと考える方はいらっしゃるのではないでしょうか。

改葬を行った後に散骨を行うことは可能です。

ここでは散骨を行う具体的な場面を解説します。

散骨を検討しているがどのようなタイミングで行動に移せば円滑に供養を進めることができるか不安に感じる方は参考にしてみてください。

残ったご遺骨の供養

改葬先が手元供養などのご遺骨の一部のみを供養する形態の場合、ご遺骨が残ることがあります。

残ったご遺骨を供養する際に散骨を行うことができます。

散骨とはご遺骨を2mm以下のパウダー状にしたものを海や山などに撒くことです。

ただし、ご遺骨を撒いた後は再び改葬を行うことや形を復元することができないため、慎重に検討する必要があります。

ご遺族の意向

ご遺族の意向で散骨する場合があります。

散骨では法要や法事が存在しないことや維持費などがかからないため、子供などの後継者に負担をかけたくないと考える方が行う場合が多いです。

「散骨」と言っても散骨の種類や供養方法は様々であるため、身近な人とよく話し合った上で決めましょう。

改葬を行なった後にできる散骨の種類

ここでは改葬後にできる散骨の種類についてご紹介します。

海洋散骨は散骨の中でも最も選ばれることから、「散骨」と聞くと海洋散骨を思い浮かべる方も多いと思います。

改葬後にできる散骨には「海洋散骨」だけでなく、「山林散骨」「空中散骨」も挙げられます。

これから散骨を行う方は、ぜひ参考にしてみてください。

海洋散骨

海洋散骨とは粉骨したご遺骨を海に撒くことです。

海洋散骨には個人散骨、合同散骨、代行散骨の3種類が存在します。

個人散骨ではご遺族だけで船をチャーターします。

他の故人のご遺族がいないため、ゆったりとした環境下で散骨することができます。

合同散骨では他のご遺族と一緒に船をチャーターします。

合同散骨は個別散骨と同様の葬儀や内容で行われます。

代行散骨とはご遺族の代わりに業者がご遺骨を散骨することです。

ご予算が限られている方や船酔いしやすい方は、代行を利用すると良いでしょう。

海洋散骨は天候や波の状況によって影響を受けやすいため、予定していた日時に沿えない場合があります。

また、海洋散骨の種類によっては費用なども異なります。

山林散骨

山林散骨とは山などにご遺骨を撒く供養です。

山林散骨を行うことのできる山は限られています。

費用の相場は5万円〜10万円程度と言われています。

日本の多くの山は国有地や私有地、自治体の所有地です。

そのため、個人で散骨を行わず業者に依頼することで法律に触れるなどのトラブルを避けてご遺骨を散骨することができます。

空中散骨

空中散骨とは、航空機からご遺骨を空へ撒く供養のことです。

空中散骨には「バルーン葬」「宇宙葬」の2パターンが存在します。

バルーン葬とは粉骨したご遺骨を風船の中に入れて空に送ることです。

必要となる費用の相場は10万円〜30万円程度と言われています。

宇宙葬について詳しく知りたい方は、

▶︎宇宙葬を行う費用はいくら必要?種類や注意点などを解説

をご覧ください。

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改葬を行なった後に行う散骨で必要な書類

ここでは改葬を行った後に行う散骨で必要な書類についてご紹介します。

祭祀承継者の本人確認書類や同意書

散骨を行う際は祭祀継承者の本人確認書類や同意書が必要です。

祭祀継承者とは故人のお墓や法事、法要などを中心となって決める人のことです。

祭祀継承者以外の人が改葬を行うことはできないため、祭祀継承者の同意のもとで改葬を行いましょう。

改葬許可申請書

改葬許可申請書は自治体へ改葬許可を申請するための書類です。

自治体のホームページからダウンロードし、記入を終えたものを提出します。

改葬許可申請書は手数料などの料金がかからないことが多いです。

記入する際は、誤字脱字がないかよく確認してから自治体に提出しましょう。

埋葬許可証

埋葬許可証は、現在ご遺骨が納骨している墓地の管理者に埋葬していることを証明してもらう書類であり、火葬許可証に”火葬済み”の印が押されたものです。

埋葬許可証は骨壷やご自宅で保管されているため、埋葬許可証があるか確認しましょう。

埋葬許可証を紛失してしまった場合は、発行を受けた自治体に問い合わせてみましょう。

改葬後に散骨を行う際の注意点

ここでは改葬後に散骨を行う際の注意点をご紹介します。

墓標がない

散骨は粉骨したご遺骨を撒いて、自然に還る供養です。

散骨ではご遺骨を自然に撒くため、墓標となるものが存在しません。

そのため、弔う気持ちや敬う気持ちを示しにくい場合があります。

散骨を検討してる方は墓標がないということを留意しておきましょう。

ご遺骨が手元に残らない

散骨では粉骨したご遺骨を海や山などに撒いて供養するため、ご遺骨が手元に残りません。

そのため、再び改葬を行うことやご遺骨が手元に残らないことで後悔する場合があります。

散骨を行う際は家族や親族などの身近な人とよく話し合った上で決めるようにしましょう。

できる限り故人に関わる全ての方の意見を汲み取ることで、多くの方が納得のいく供養を行うことができます。

散骨以外の改葬方法

散骨を検討している方の中には周囲の方から理解が得られない方や改葬先が散骨以外にはないのかと考える方もいらっしゃると思います。

ここでは、散骨以外の改葬方法についてご紹介します。

散骨以外の改葬方法には主に「樹木葬」「手元供養」が挙げられます。

樹木葬

樹木葬とは故人のご遺骨を樹木に埋葬して供養することです。

故人のご遺骨は自然に還ることから、散骨に近い供養方法と言えるでしょう。

樹木葬の中でも供養方法や埋葬方法などが様々存在します。

樹木葬について詳しく知りたい方は、

▶︎樹木葬と永代供養の違いとは?樹木葬と永代供養の違いを徹底解説

をご覧ください。

この記事では樹木葬の種類や樹木葬の費用、樹木葬の注意点などをご紹介しています。

ご遺骨を散骨したくないと考える方は、ぜひ参考にしてみてください。

手元供養

手元供養とは手のひらサイズの供養品の中に粉骨したご遺骨を入れて供養することです。

手元供養品は小さなものが多いため、移動させることが容易にできます。

また、宗教不問であるため法事や法要も存在しません。

さらに、年間管理料などの維持費もかからないため、人気がある供養方法です。

手元供養品には「ミニ骨壺」「アクセサリー」「自宅墓」などが有名です。

ミニ骨壷

ミニ骨壷とは通常サイズの骨壷を小さくしたものです。

通常サイズの骨壷は白や灰色などの無機質なものが多いです。

そのため、小さなお子様がいる家庭では「なんとなく怖い」と思うお子様もいらっしゃると思います。

ミニ骨壷は一般的なサイズの骨壷よりも色や形、デザインが豊富であるため、より多くの方に弔ってもらうことができるでしょう。

アクセサリー

アクセサリーとはネックレスやブレスレッドなどに粉骨したご遺骨を封入して供養することです。

アクセサリーには金属製のものだけでなく木製のものなどもあり、金属アレルギーをお持ちの方でも身に着けることができます。

アクセサリーは手作りすることができます。

アクセサリーを手作りしたいと考える方は、

▶︎手元供養品は手作りできる?自分で作れるおすすめの手元供養品5選

をご覧ください。

この記事では、アクセサリーを始めとした自分で作ることのできる手元供養品を紹介・解説します。

アクセサリーを手作りしたいと考える方は、ぜひ参考にしてみてください。

自宅墓

自宅墓とはお墓のサイズを自宅に置けるサイズの小型のお墓です。

自宅墓には石でできたものやガラスでできたものが存在します。

ガラスでできた自宅墓は、石でできたお墓よりも移動させることが容易であることや独創的なデザインから、大きな人気があります。

ガラス製の小さなお墓について詳しく知りたい方は、

※ブリーズガーデン KOBOについて

をご覧ください。

改葬先を散骨にする際は注意点を踏まえた上で検討しよう

改葬を行った後に散骨はできます。

散骨の種類には海洋散骨や山林散骨、空中散骨があります。

散骨を行うに必要な書類は「祭祀継承者の本人確認書類や同意書」「改葬許可申請書」「埋葬許可証」です。

1つでも足りない書類があると改葬を行うことができないため、必要な書類を揃えましょう。

散骨を検討している方は「墓標がない」「ご遺骨が手元に残らない」ということに留意しましょう。

ご遺骨は自分だけでなく、家族や親族のものでもあります。

そのため、身近な人とよく話し合った上で供養方法を決めるようにしましょう。

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