分骨証明書はどこで必要?発行できる場所や注意点を解説
近年、「今あるお墓は遠いから自宅の近くにもお墓を建てたい」「すべてのご遺骨を納骨するのではなく一部を手元に残したい」などの希望に添えることから分骨を選択される方が増えています。
分骨は近年、注目され始めるようになったことから「あまりよくわからない」「どのようなことにきをつけたらよいか不安だ」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事ではそんな分骨の中でも特に重要となる「分骨証明書」について必要となるタイミングや発行できる場所など詳しく解説します。
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目次
分骨証明書とは
分骨証明書とは供養を目的にご遺骨を複数に分けたことを証明する書類です。
分骨証明書には故人の「氏名」「本籍」「住所」「亡くなった年月日」「火葬場所」「火葬をした年月日」「分骨を行う理由」「分骨後の埋葬場所」などの情報が記されます。
分骨証明書は分骨をした時だけでなく、埋葬などの供養の際に必要となるため絶対に紛失しないように保管をしましょう。
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分骨証明書が必要なタイミング
分骨証明書が必要となるタイミングを4つ解説します。
埋葬するとき
ご遺骨をお墓へ埋葬する際には、寺院や霊園より分骨証明書の提示を求められます。
ご遺骨の埋葬に関して定められた法律に「墓地、埋葬等に関する法律」があります。
この中で「墓地は分骨されたご遺骨を納骨する際には分骨証明書がないと埋葬を受け入れてはいけない」と決められおり、分骨されたご遺骨を埋葬する際には絶対に分骨証明書の提示を求められます。
多くの場合では埋葬の依頼時に分骨証明書の提示を求められるため、ご遺骨を埋葬する寺院や霊園を決めた場合には余裕をもって分骨証明書の用意しましょう。
手元供養品を作成するとき
ご遺骨を手元で保管できる手元供養品を作成する際には、手元供養品を作成する会社より分骨証明書の提示を求められる場合が多いです。
手元供養の際の分骨証明書の提示は埋葬のように法律によって決められたものではありませんが、分骨証明書の提示ができない場合には事件性の疑いがあるなどの理由から手元供養品の作成を拒否する場合もあります。
手元供養品の作成の流れについて詳しく知りたい方は▷小さなお墓KOBOをご覧ください。
散骨をするとき
ご遺骨を山や海へ撒く散骨を散骨業者へ依頼して行う場合には、散骨を行う会社より分骨証明書の提示を求められることが多いです。
散骨の際の分骨証明書の提示は埋葬のように法律によって定められたものではありませんが、分骨証明書の提示ができない場合には事件性の疑いがあるなどの理由から散骨を拒否する場合もあります。
分骨証明書の提示を得られないと、死体遺棄罪などの法律に抵触する可能性があることから散骨を拒否される場合が多いようです。
永代供養をするとき
ご遺族や親族の代わりに寺院や霊園がお墓の管理を行う永代供養を行う場合は分骨証明書の提示が求められます。
永代供養はお墓の一種であるため、お墓へ埋葬する際と同様に「墓地、埋葬等に関する法律」の「分骨されたご遺骨を納骨する際には分骨証明書がないと受け入れてはいけない」という決まりが適用されます。
そのため、永代供養を行う場合には分骨証明書の提示を確実に求められます。
永代供養を依頼する際に分骨証明書の提示を求められることが多いため、永代供養を行う寺院や霊園を決めた時点で余裕を持って分骨証明書の準備を行いましょう。
分骨証明書を発行できる場所
分骨証明書は分骨をこなうタイミングによって発行される場所が異なります。
ここでは分骨証明書の発行を受けることのできる場所を3つ解説します。
また、分骨を行うタイミングについて詳しく知りたい方は▷適切な分骨のタイミングとは?分骨のタイミングで異なる手続きや書類をご覧ください。
火葬場
火葬を行ったすぐ後に分骨を行う場合には火葬場で分骨証明書の発行を受けます。
火葬プランの中に分骨証明書の発行も含まれている場合では、分骨証明書の発行料を抑えることができる場合もあります。
火葬を行うよりも前に、火葬後に分骨をすることを決めている場合にはあらかじめ火葬場の職員へ分骨をしたいということを伝えておきましょう。
余裕を持って分骨の意思を伝えておくことで分骨証明書の発行をスムーズに行うことができるようになります。
寺院や霊園
一度納骨したご遺骨を分骨する場合には、寺院や霊園で分骨証明書の発行を受けます。
寺院や霊園で分骨を行う場合には管理者の立会いのもと分骨を行います。
寺院や霊園にご遺骨を分骨することをあらかじめ相談をしておきましょう。
多くの場合、ご遺骨はお墓の中の納骨室やカロートと呼ばれる部屋に収められています。
カロートからご遺骨を取り出すためにはお墓の石を開ける必要がありますが、お墓の石は大変重たいため自力で開けることは困難です。
また、墓石を無理に開けると破損の原因となってしまう場合もあるため事前に相談をしましょう。
場合によっては石材店への依頼を行う必要がある場合もあります。
自治体の役所
墓地・霊園や火葬場の所在する自治体の役所から分骨証明書の発行を受けます。
役所での分骨証明書の発行は一度発行された分骨証明書を紛失してしまったなどの理由で再発行する場合が多いです。
再発行の申請を行うことができるのは分骨証明書の申請を届け出た方、あるいは届け出た方に委任をされた方です。
委任をされた方が再発行を申請する場合には届け出た方との続柄を確認できるような戸籍謄本などの証明書類が必要になることがあります。
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分骨証明書を発行する際の注意点
ここでは分骨証明書の発行を受ける際に注意が必要な点について解説します。
事前に申請をする必要がある
分骨証明書は事前に申請を行わなければ発行されません。
火葬場や墓地・霊園で分骨証明書の発行を受ける場合には前もって分骨証明書の申請を行いましょう。
役所へ申請する場合では自治体によって異なりますが、分骨証明書は即日発行されない場合が多いようです。
そのため、供養の際に分骨証明書を用意できないなどの事態にならないように余裕を持って申請を行いましょう。
供養が必要なことがある
墓地や霊園で分骨をする場合に分骨証明書の発行の申請に夢中になって見落としてしまいがちなのが、法要などの供養の依頼です。
宗派や地域によって異なりますが、お墓を開ける際には閉眼供養などの法要が必要になる場合があります。
分骨証明書の発行だけではなく供養の依頼が必要なのかという点も確認するようにしましょう。
また、法要などの供養はすぐに対応することができない場合もあるため、なるべく早めに依頼をする必要があります。
分骨証明書の発行と同時に余裕をもって依頼をしましょう。
分骨証明書を保管する際の注意点
分骨証明書を保管する際の注意点について解説します。
埋葬や散骨などの供養時に必要
分骨証明書は埋葬や散骨などの供養を行うときに必要となります。
これらの供養の際に分骨証明書の提示を行えないと断られてしまうこともあるため、失くさないように保管が必要です。
また、分骨証明書は複写(コピー)を行うことができないため、紛失を防ぐためには厳重な保管を徹底するという対策しか行うことができません。
分骨証明書はお金や権利に関係する書類ではないため、家族や親族などの間柄なら複数人で情報を共有してもトラブルなどの問題が起こることは少ないと考えられます。
そのため、一人で管理をするのではなく保管場所の情報を複数人で共有するなどの対策は紛失を防止する上で効果的です。
特に、分骨証明書の管理をされる方が高齢の場合は複数人で管理を行うと良いでしょう。
手元供養でも保管しなくてはならない
手元供養をする場合でも分骨証明書の保管が必要であるという点に注意が必要です。
分骨証明書がなくても手元供養を行うこと自体は可能ですが、手元供養を行っていた方の他界などの理由で管理ができなくなってしまった場合には他の供養を行う必要があります。
多くの場合では手元供養品を管理をされていた方と一緒にお墓へ納骨をされる場合が多いですが、お墓へ納骨するためには分骨証明書が必要です。
また、散骨や一つのお墓へ合葬される場合にも分骨証明書が必要になります。
一度分骨したご遺骨を元に戻す方法や注意点について詳しく知りたい方は「分骨 戻す」をご覧ください。
失くすと発行に時間がかかることがある
分骨証明書は万が一紛失してしまっても役所での再発行が可能です。
ただし、再発行には時間がかかることが多いため、供養までの時間がない場合には供養を行うことが困難になってしまう場合があります。
自治体にもよりますが、原則として即日発行されないことが多いようです。
特に、お墓への埋葬や永代供養は分骨証明書が確認できないと行うことができないため、延期をしなくてはならないなどスムーズな進行ができなくなってしまいます。
分骨証明書の紛失を見落としてたがために供養ができないといったことが内容にしましょう。
また、もしも紛失をしてしまった場合には、紛失が判明した時点でなるべく速やかに自治体の役所で発行の申請を行いましょう。
他の書類も保管する
供養を行うためには分骨証明書だけでなく、埋葬許可証などの書類の管理も怠らないようにしましょう。
埋葬許可証は「埋火葬証明証」や「火葬許可証」などとも呼ばれ、分骨証明書と同様に葬儀や供養に関与する重要な書類です。
自治体から発行された火葬許可証を火葬場に提出後、火葬を終えると埋葬許可証という名称に変わります。
埋葬許可証は分骨許可証と同様に埋葬や散骨などの供養の際に必要となる書類であるため、厳重に保管する必要があります。
また、紛失してしまった際には自治体の役所での再発行が可能ですが、分骨証明書と同様に再発行には時間がかかります。
供養に関わる書類紛失時にはなるべく早急に再発行の申請を行いましょう。
分骨証明書は供養に関わる重要な書類、大切に保管を
分骨証明書は埋葬や散骨をはじめとした様々な供養で必要となります。
分骨証明書を管理する際は一人で管理することなく、多くの方で管理をするようにしましょう。
また、もしも紛失してしまった場合には早急に再発行の申請を行うことを心がけましょう。
分骨はこれまで一般的に行われていなかったことから分骨に対して不安に感じる方やわからないことがある方もいらっしゃると思います。
もし、分骨や分骨証明書に対してわからないことや不安に感じることがあればブリーズガーデンへお気軽にご相談ください。
ブリーズガーデンはご遺骨の粉骨から手元供養品への加工、散骨までをトータルサービスで行っており、供養に対する知識や経験が豊富な会社です。
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