分骨の方法とは?手順や費用から必要な手続き・供養方法まで解説
故人のご遺骨を2箇所以上の場所に分けて供養をする「分骨」をご存知でしょうか。
分骨をすることで故人のお墓を複数に分けることや、ご遺骨の供養の方法を複数選択することができるようになります。
そのため、「今あるお墓は遠くてお参りに行けない」「ご遺骨をすべてお墓へ納骨するのではなく手元にも残しておきたい」といった悩みを解決することができます。
今回は、そんな分骨を行うための方法を解説します。
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目次
分骨を行うタイミング
分骨は行うタイミングによって、方法が異なります。
大きく分けると、火葬の際に分骨を行うか、火葬後に分骨を行うかのふたつに分かれます。
火葬の際に分骨を行う場合は、骨上げと同時に分骨を行います。
分骨証明書などの必要書類は火葬場の職員から発行を受けます。
火葬後に分骨をすることを決めた場合は、お墓に納骨されているご遺骨を取り出して
祭祀者と呼ばれる、ご遺骨の管理者の許可が必要になります。
分骨証明書などの必要書類はお寺や霊園などのお墓の管理者から発行を受けます。
分骨を行うタイミングについて詳しく知りたい方は▷適切な分骨のタイミングとは?分骨のタイミングで異なる手続きや書類をご覧ください。
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火葬の際に分骨を行う手順
火葬の際に分骨を行う場合の手順を詳しく説明します。
手順①火葬場の担当者に分骨を希望する旨を伝える
火葬の際に分骨を行う場合は、火葬のタイミングでいきなり「分骨をしたいです」と伝えると、対応してもらえない可能性があります。
事前に火葬場の担当者に「分骨を行いたい」と伝えておき、打ち合わせを行っておきましょう。
手順②分骨を行う分だけの骨壷を用意する
分骨を行う場合は、分骨する数と同じ骨壷が必要になります。
骨壷の数に応じて1つあたりのご遺骨の量が変わるため、事前に1つあたりの量がどれくらいになるかを確認しておいて、適切な大きさの骨壷を購入するようにしましょう。
手順③骨上げの際にご遺骨を分ける
火葬後の骨上げの際に分骨をします。
一般的に骨上げは故人と関わりの深かった立場の方から行います。
事前に分骨の手順を打ち合わせておくと、滞りなく進めることができるでしょう。
手順④分骨をしたことを証明する書類の発行を受ける
火葬場の職員から火葬証明書や分骨証明書などの、分骨をしたことを証明する書類の発行を受けます。
これらの書類は納骨の際に必要となるため、大切に保管しましょう。
火葬の際に分骨を行うための手続きと費用
火葬を行う前に分骨証明書の発行を依頼すれば、火葬場の職員が分骨に必要な手続きを行なってくれます。
分骨証明書は納骨の際に必要となる書類で、分骨後に分けたご遺骨ごとに発行を受けます。
火葬の際に分骨を行うためにかかる費用は、分骨証明書の発行料のみです。
分骨証明書の発行料は1通あたり約数百円程度です。
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火葬後に分骨を行う手順
ここでは火葬後に分骨を行うことを決めた場合の分骨を行う方法を順を追って詳しく解説します。
手順①祭祀者の許可を得る
祭祀者に分骨をする許可を得ます。
祭祀者とはお墓の維持・管理をされている方のことで墓守とも呼ばれることもあります。
許可を得ずに勝手に分骨をしてしまうとトラブルの原因となってしまうこともあるため、必ず祭祀者の許可を得るようにしましょう。
手順②墓地管理者の許可を得る
墓地または霊園などの管理者に「分骨を行いたい」ということを伝えます。
また、この際に自力で墓石を動かすことが困難な場合は石材店へ墓石を開ける依頼をしましょう。
手順③納骨室を開ける・供養を行う
ご遺骨がお墓に納められている場合は、お墓のご遺骨の納められている納骨室を開けます。
この際、宗派や寺のしきたりによっては「閉眼供養」や「開眼供養」などの法要を行うことがあります。
手順④骨壷から分骨をする
骨壺からご遺骨を取り出し、分骨をします。
この際、ご遺骨が傷んでしまっている場合もあるため、慎重に取り出しましょう。
手順⑤分骨証明書の発行を受ける
墓地のある自治体や墓地・霊園の管理者より分骨証明書の発行を受けます。
自治体の役所で分骨証明書を発行してもらう場合は、1枚あたり数百円程度で発行を受けることができます。
火葬後に分骨を行うための手続きと費用
火葬後に分骨を行う際には祭祀者に分骨をする許可を得ること、墓地または霊園など管理者に分骨を行うことを伝えることが必要です。
ご遺骨がお墓に埋葬されている場合には「閉眼供養」や「開眼供養」などの法要の依頼や、石材店へ墓石を開ける依頼が必要な場合もあります。
また、分骨証明書などの必要書類は自治体の役所より発行を受けます。
火葬後に分骨を行うためにかかる費用は大きく分けると「法要に係る費用」「墓石を開ける費用」「分骨証明書の発行料」です。
閉眼供養を行なっていただいた僧侶へのお布施や車代も必要となります。
閉眼供養のお布施は、供養の対象がお墓であるか仏壇であるかなどの状況により異なりますが、3万円程度〜10万円程度が一般的なようです。
車代は公共交通機関を使った場合の交通費や高速料金などを参考に準備しましょう。
石材店に墓石を開けてもらう際の工賃は2〜3万円程度です。
自治体での分骨証明書の発行料は数百円程度です。
分骨後の供養方法
分骨後の代表的な供養方法をふたつ紹介します。
方法①手元供養や散骨
分骨後に手元供養や散骨をする場合について解説します。
手元供養とはご遺骨をアクセサリーや置き物に収める供養のことで、故人を身近に感じることができるという点が特徴的です。
また、お墓を建てないことから費用を抑えることができるという点から近年注目されています。
手元供養品は小さなサイズのものが多く全てのご遺骨を収めることは難しいですが、分骨を行なったご遺骨は量が少なくご遺骨をすべて収めきることができる場合もあります。
手元供養を行うにあたって、分骨証明書などの書類は必要ありません。
しかし、手元供養をした後に納骨をする際には分骨証明書が必要となるため、手元供養を行なった後でも大切に保管をしましょう。
散骨とは、ご遺骨を海や山へ撒く供養です。
散骨を行う際にはご遺骨を粉末状にする粉骨を行う必要がありますが、分骨後に散骨を行う際にはご遺骨の量が少なく粉骨を行いやすいという特徴があります。
また、手元供養と同様にお墓を建てないことから費用が抑えられるという点も特徴的です。
散骨を行うにあたり分骨証明書は必要ありませんが、提示を求められる場合もあるため大切に保管しましょう。
手元供養を検討されている方には小さなお墓KOBOがおすすめです。
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方法②お墓へ納骨する
分骨後にお墓へ埋葬する場合について解説します。
お墓へ納骨する際には分骨証明書や埋葬許可書などの書類が必要となります。
また、墓じまいして別のお墓へ移す場合には改葬許可申請書などの書類の発行を受ける必要があります。
この書類はお墓の合った自治体の役所で発行を受けることができます。
分骨を行う注意点
分骨を行う際には事前にご遺族や親族としっかりと話し合った上で行いましょう。
充分に話し合いができていない状態で分骨をしてしまうとトラブルの原因となってしまうこともあるそうです。
分骨のトラブルについて詳しく知りたい方▷分骨のトラブルとは?トラブルの原因と解決するポイントを解説をご覧下さい。
また、分骨時に発行を受けた分骨証明書は散骨や手元供養を必要ありませんが、再びお墓へ納骨をする際には必要となります。
そのため、分骨の際に発行を受けた書類はしっかりと保管しましょう。
分骨の方法をしっかりと把握して故人を清々しく送り出そう
分骨を行うと複数の家族で供養をすることや、複数の供養の方法を選択することができるようになります。
故人のご遺族や周囲の多くの方が納得のできるような形で故人を送り出せるようにしましょう。
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