忌引き休暇はいつから?取得日数や取得時の注意点について解説

身近な方が亡くなり、忌引き休暇を取得して会社や学校を休んだ経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

忌引き休暇が具体的にいつから取得できるのか、また何日間取得することができるのか分からないという方も多くいらっしゃいます。

ここでは忌引き休暇はいつからになるのか、また具体的な日数や取得する際の注意点について解説します。

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忌引きとは

忌引きとは、「喪に服する」という意味です。

かつて家族などの身内が亡くなった際、忌引きの期間中は喪服を着て死を悼むという習慣がありました。

現在では家族や親戚が亡くなった際に葬儀を執りおこなったり、その他手続き等をしたりするために会社や学校をお休みするという意味で使われます。

昔から故人の冥福を祈ることに代わりはありません。

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忌引き休暇はいつから?

忌引き休暇はいつから取れるのか、いつからカウントされるのか分からないという方は多いです。

一般的に忌引き休暇は亡くなった当日から、もしくは亡くなった日の次の日から取ることが可能です。

亡くなった当日を1日目とするか、その翌日を1日目とするかは企業や学校によっても異なりますので、詳細は問い合わせて確認するとよいでしょう。

企業の場合は就業規則、学校の場合は生徒手帳に詳細が記載されている場合も多いです。

土日の場合

忌引き休暇が土日祝日に被る場合、土日祝日も忌引き休暇に含まれることが一般的です。

例えば土曜日に身内が亡くなり3日間の忌引き休暇を取得した場合、亡くなった当日から忌引き休暇を取得すれば週明けの月曜日までが休暇の期間となります。

長距離の移動をする場合

身内が遠方に住んでいる場合、長距離の移動が必要になる場合も多いです。

移動に1日かかってしまうような場合でも、移動時間は忌引き休暇に含まれることが多いです。

ただし、場合によっては移動時間を考慮して忌引き休暇期間を決められる場合もあります。

忌引き休暇の日数に関して決まりは存在しないため、会社や学校によっては対応してくれることもあります。

忌引き休暇の一般的な日数

忌引き休暇の日数は亡くなった方との関係によって前後します。

忌引き休暇の一般的な日数について解説します。

両親

亡くなった方がご自身の両親である場合、忌引き休暇は7日間が目安です。

ただし、ご自身が喪主を務める場合は10日間が目安となります。

喪主とは遺族の代表者として葬儀の手続きや親族への対応をおこなう人を指します。

大切な方が亡くなった直後に葬儀の準備等をすることは体力的にも精神的にも負担がかかるため、一般的に長めに休暇を取得することができます。

配偶者

亡くなった方がご自身の配偶者の場合、両親の場合と同様に7日間が目安になります。

またご自身が喪主を務める場合には、目安は10日間と長くなります。

子ども

亡くなった方がご自身の子どもの場合、忌引き休暇は5日間が目安になります。

ただし子どもが幼い場合や未婚の場合はご自身が喪主を務めることになることも考えられます。

ご自身が喪主を務める場合、休暇は5日よりも長く設定されることが多いです。

兄弟姉妹・祖父母

亡くなった方が兄弟姉妹・祖父母の場合、忌引き休暇は3日間が目安になります。

ただし、ご自身との関係値によっては精神的な面の配慮もあり5日間以上の休暇を取得することができる場合もあります。

一般企業の場合

ご自身が一般企業に勤めている場合、忌引き休暇の期間に明確な決まりが存在しないため、企業が日数を決めることになります。

休暇を取得する際には就業規則を確認するか、上司に電話で確認するなどして日数を把握しておくとよいでしょう。

公務員の場合

ご自身が公務員である場合、忌引き休暇の日数が定められているため、原則それに従うことになります。

亡くなった方が両親または配偶者の場合は7日間

子ども・孫の場合は5日間

兄弟姉妹・祖父母の場合は3日間

叔父・叔母の場合は1日間となります。

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忌引き休暇の取り方

忌引き休暇の取り方を社会人と学生に分けてご説明します。

社会人

社会人の場合は忌引き休暇を取ることが決まったらまず上司に連絡をしましょう。

急な連絡になるため、口頭もしくは電話で伝えることが望ましいです。

もし口頭もしくは電話で伝えるのが難しい場合はメールで連絡をし、その後電話で伝えるようにしましょう。

連絡をする際には誰がいつ亡くなったのかを伝え、忌引き休暇が何日間取得できるかを確認します。

メールで連絡をする場合は忌引き休暇中の連絡先も一緒に記載して送りましょう。

学生

小学生、中学生、高校生の場合は親が学校に電話連絡をします。

学生の場合も誰がいつ亡くなったのかを伝え、忌引き休暇の日数を確認します。

忌引き休暇は欠席扱いにはなりません。

忌引き休暇よりも多く休んでしまうと欠席になってしまい、進級や卒業などの条件に影響してしまうため、忌引き日数は必ず確認しておくようにしましょう。

忌引き休暇を取る際の注意点

忌引き休暇を取る際に注意するべきポイントについて解説します。

早めに伝える

忌引き休暇を取得することが決まったら早めに連絡をしましょう

口頭で伝えることがベストですが、状況によっては電話で連絡しても構いません。

ただし早朝や深夜の場合、やむを得ずメールで連絡をしなければならないこともあるでしょう。

その場合は後で必ず口頭もしくは電話でも伝えるようにしましょう。

制度の確認をする

社会人の方で企業に勤めている方は、勤め先によっても忌引き休暇の日数など制度が異なります。

そのため忌引き休暇を取得する際には制度を事前に確認しておくことが重要になります。

必要な書類があるか確認する

忌引き休暇を取得するために、書類の提出を求められる場合があります。

忌引き休暇を認める書類としてよく使用されているのは会葬礼状や火葬(埋葬)証明書です。

書類の提出が必要と言われた場合は、会葬礼状や火葬(埋葬)証明書などの証明書がないと忌引き休暇が取れない場合もあるため、必要かどうか確認しておきましょう。

仕事の引継ぎをおこなう

忌引き休暇を取得すると何日間も職場を離れることになるため、仕事の引継ぎはしっかりとおこないましょう

また緊急時に連絡が取れるよう、連絡先を伝えておくことも大切です。

仕事の引継ぎをしっかりとおこなっておくことで、相手もスムーズに仕事を進めることができます。

忌引き休暇明けの対応

忌引き休暇明けの主に職場での対応について解説していきます。

感謝を伝える

社会人の場合、忌引き休暇中は他の方が仕事の引継ぎをしてくれていることが多いでしょう。

そのため、まずは忌引き休暇を取得させてもらったことに対して感謝の気持ちを伝えることが大切です。

一緒にお菓子や香典を渡すのもよいでしょう。

書類を提出する

忌引き休暇の取得を証明するため、書類の提出を求められる場合があります。

その場合は忌引き休暇の取得後に提出できるよう、準備しておきましょう。

提出を求められる書類として、会葬礼状や火葬(埋葬許可証)、死亡診断書などが挙げられます。

どの書類、証明書が必要になるかも事前に確認しておくと準備がしやすいです。

まとめ

忌引き休暇は亡くなった当日を1日目とする数え方と亡くなった翌日を1日目とする数え方の2パターンが存在します。

いつを1日目とするかは企業によって異なるため、ご自身で確認して把握しておくと安心です。

また忌引き休暇の日数はご自身と亡くなった方の関係によって変動します。

休暇日数の目安は亡くなった方が両親、配偶者の場合は7日、子どもの場合は5日、兄弟姉妹・祖父母の場合は3日間となっています。

ただし、ご自身が喪主を務める場合は長めに休暇を取得することができる場合が多いです。

忌引き休暇を取得することが決まったら早めに連絡をしましょう。

その際に休暇を何日間取得できるか、いつを1日目とするのかを確認しておくことが重要です。

また提出が必要な書類があるかどうかも確認しましょう。

休暇が明けたら、お休みを頂いたことに対して感謝の気持ちを伝えましょう。

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