よくある質問
Q&A
Q&A
KOBOについて
KOBOのショールームが東京都にございます。
現在完全予約制で対応させていただいておりますので、ご希望の方は
以下の番号もしくはこちらのフォームでお問い合わせください。
TEL:0120-546-852
〒125-0041
東京都葛飾区東金町2-32-22
KOBOとは自宅に置けるガラス製の小さなお墓です。ガラスの中には粉骨したご遺骨が少し入っています。
一般的な呼び方ですと、手元供養品に該当します。
詳しくはこちらに紹介ページがございます。
管理出来なくなった場合は、弊社で無償にて供養いたしますのでKOBOをご返却ください。
KOBO証書をご一緒にお送りしますので、保管ください。
ご連絡いただくだけでも結構です。
弊社のKOBOは、遺骨を粉末状にした後KOBOに封入します。
粉末状のお遺骨は見えにくくなっているため、インテリアとしてご自宅の好きなところに設置することができます。
KOBOに入りきらなかったご遺骨は、海洋散骨で供養することが出来ます。
ご希望があればKOBOとご一緒にご返送することも出来ます。
一部が蓋になっており取り外しできるようになっています。
このKOBOの中に粉末化されたご遺骨を入れ、接着部に特殊な樹脂を塗り、ここに紫外線を当てて接着します。
この特殊な樹脂と紫外線での化学反応による接着はたいへん強力で、蓋が外れることは二度とありません。
外部からの力を加えなければ、半永久的に形見(遺骨)を残すことができます。
弊社の粉骨サービスでは、他の方の遺骨が混ざることはございません。
KOBOに封入するご遺骨の粉骨工程は、御一体ごとに作業を行い、使用した器具は毎回洗浄いたしております。
可能です。1柱のご遺骨でKOBOを複数購入される方もいらっしゃいます。
可能です。2柱のご遺骨を1つのKOBOにまとめる方もいらっしゃいます。
修復可能な状態であれば、無償で直します。
修復不可能な場合は弊社全商品を半額でお譲り致します。
※ただし送料はお客様負担になります。
申込み・料金について
遺骨の配送ができるのは現在のところ日本郵便だけとなっております。
ご遺骨は、他の運送業者では受付けておりませんのでご注意ください。
もちろんです!下記お電話へご遠慮なくお尋ねください。
ただし、お申し込みに関しましては当社所定の申込書を直ちにお送りいたしますのでお手数ですが署名・捺印、必要書類とご一緒にご返送ください。
上記の手続きをもってお申し込み完了とさせていただきます。
tel:0120-546-852
資料請求は電話でも、受け付けておりますのでお気軽にお申し付けください。
すぐに資料を郵送にてお届けいたします。
資料の中に申込書を同封しておりますのでその用紙に記入捺印して必要書類とご返送することでお申し込みとなります。
わからない事などございましたら遠慮なくお問い合わせください。
tel:0120-546-852
資料請求はこちら
①弊社の配送キットを使う場合
弊社配送キット(3000円)を購入いただき、梱包マニュアルに沿ってご返送ください。
※配送キット中には運送代金、梱包に必要な物がすべて入っております。
②ご自身で郵送する場合
梱包マニュアルを見て必要な物をそろえてから、ご自身で梱包してご返送ください。
※必要な物(ダンボール、エアパッキン、ビニール袋、ガムテープ、運送代金)
可能です。1柱のご遺骨でKOBOを複数購入される方もいらっしゃいます。
お客様が直接弊社へご遺骨をお持ち込みいただいても結構です。
なお、お持ち込みいただく際に、申込用紙へのご記入とご捺印、身分証明証のコピーを取らせていただきますので、認印と身分証明証をご持参ください。
事前にご連絡いただけるとスムーズにご案内できます。
tell:0120-546-852
KOBO
30,000円~63,000円(税抜)
粉骨サービス
20,000円(税抜)
海洋散骨+粉骨
45,000円~270,000円(税抜)
配送キット(ご遺骨の配送に必要なキット)
3,000円(税抜)
※別途送料1,200円(税抜)がかかります。
①弊社の配送キット(3,000円税抜)を使う場合は配送料が含まれております。
②ご自身で郵送する場合はお客様ご負担になります。
手元供養について
全く問題ありません。
ただ、お葬式後の白い骨壺や桐箱のままでは見た目やスペースの問題を考慮する必要があります。
保管状態によっては、桐箱にカビが発生する可能性もあります。
最近では、粉骨(遺骨を粉末化)をされた後、手元供養品などの美しい容器に移し替えてから自宅供養される方が増えています。
弊社では、小さなお墓KOBOを販売しておりますのでご検討ください
ご自宅にご遺骨を安置したままでも法律には一切触れません。
お墓や納骨に関する法律である墓地埋葬法の第4条には「埋葬又は焼骨の収蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない」と言う条文があります。
これは、自宅の庭や所有地または他人の所有地に勝手に遺骨を埋葬することを禁止している法律であり「焼骨を自宅で保管する事は本条に違反するものではない」と言う見解が示されています。
また、お墓や納骨堂等への納骨期限としても、その期日に決まり事はありません。一般的ケースとして四十九日法要(忌明け法要)終了後に行う場合が多いというだけです。
したがって、ご遺族が納得いく時期までご遺骨の自宅安置は可能ですのでご安心ください。
ご自宅で長期間ご安置されるのなら、弊社の「KOBO」をお勧めいたします。
ご遺骨を粉末化して納めるため骨壷よりも小さく、また見た目も骨壷よりやわらかく精神的な負担が軽減されます。毎日、手を合わせたい方には、小さなお墓「KOBO」をご検討ください。
手元供養とは、遺骨の一部を身近に置いて故人を偲ぶ供養スタイルの事です。
多くの場合は、納骨を終えた(お墓や納骨堂を持っている)人が手元供養品を買っていましたが、近年手元供養品そのものをお墓の代わりにする人がたいへん増えてきました。
ただ、手元供養品に入りきらないご遺骨の問題や、自分で遺骨を砕いて手元供養品に収めるなどの問題があり、そのままご自宅に安置して決めかねている方がかなり居られるようです。
また、弊社の小さいお墓KOBOは上記問題を解決しつつ、残りのご遺骨の散骨サービスもございます。
海洋散骨について
東京湾を中心におこなっています。他の海域での海洋散骨も可能です。ご相談ください。
過去から現在に至るまで、海洋散骨に関する法律は存在していません。
ちなみに公共機関の見解の一例として、東京都保険福祉局の「散骨に関する留意事項」のホームページがありますので一部をご紹介いたします。
「海洋散骨をしたいと考えていますが、海洋散骨をしても法律に触れませんか?」 と言う質問に対して東京都保険福祉局の回答は、「海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。」と表記しています。
日本では火葬が一般的ですので、故人の遺骨は骨壷に入れてお墓へ納めるのが通常です。
しかし近年、遺骨を自然に還す「散骨葬」が増加しています。
散骨とは、亡くなられた方の遺骨をお墓に納めず、海や山などへ撒くこと。その形は、海や川、山中や野山、空や宇宙に散骨するなど多様化しています。
詳しくはこちら
個人がおこなう散骨を禁止しているのは、北海道長沼町・埼玉県秩父市の2ヶ所のみとなります。
散骨許可に関する条例がある自治体は次のとおりです。
北海道長沼町
北海道七飯町
北海道岩見沢市
長野県諏訪市
埼玉県秩父市
埼玉県本庄市
静岡県御殿場市
の7ヶ所です。
しかし、自治体の大半は業者が散骨場を設置するのを防ぐ目的の条例です。
上記の禁止されている2ヶ所以外のケースでは個人の海洋散骨については一切触れていません。
遺骨をそのままの状態で海洋散骨すると事件性を問われて法律違反となります。
「遺骨遺棄罪になります。」散骨は、必ず粉末状(粉骨)をしなければなりません。
法務省は刑法190条の規定は社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、「葬送の為の祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」との見解を示しました。
また、墓埋法4条に関しても、当時の厚生省は、「墓埋法はもともと土葬を対象としていて遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず対象外で、自然葬を禁じた規定ではない」との見解を出しています。
以上の事から、遺骨を粉骨処理した場合、必ずルールとマナーを守れば、海や山への散骨ができます。
散骨の「ルールとマナー」とは、ご遺骨は必ず粉末化する必要があります。
お骨壷など直ぐにそれとわかる容器や、喪服などは避けましょう。
海への散骨は、漁業区域や海水浴場では出来ません。山への散骨は、民家の近くや他人の土地では出来ません。
環境問題に配慮すること。
葬送の目的を明確にすること。
規定が無いため、業者や個人が独自のルールで実施しているのが現状です。
したがって、個人が独自に散骨を行う場合でも、特別な手続きや許可・申請等は一切必要ありません。
ただし、他人に迷惑をかけない様に心掛ける必要があります。今後もマナーとルールを守るということが一番大切になってくるのは間違い有りません。
自宅の庭に墓石を勝手に建てて遺骨を収蔵したり、土中に埋蔵する事は「墓地、埋葬等に関する法律」によって禁じられていますが、私有地に散骨するといった事には触れられていません。
お墓に関する唯一の法律である墓地埋葬法(通称:墓埋法)には、散骨という概念が無くまったく定義されていないのです。
このようなことから、中には「散骨は土中への埋蔵では無く、土地の表面に撒くのだから問題ない」と唱える方もいますが、結論としてはグレーと言わざる得ません。
とはいえ、自宅の庭に散骨する事が故人への何よりの供養であるとのお考えの持ち主なら、ご自分の庭ですから他人に見られなければ良いと言えなくもないと思います。
どちらにしても、隣家や周辺の地域住民と無用のトラブルを避けるためにも口外しない方が賢明です。
埋火葬許可証は、ご遺骨をお墓や納骨堂に納める際やお墓を移転する際などご遺骨を移動する際には必ず必要とされる書類です。
したがって、海洋散骨後にたとえ少しでもご遺灰を残されるような場合には、将来の事を考えて埋葬許可証を保管しておいてください。
全てのご遺骨を海洋散骨されるケースでは必要性が無いかもしれませんが、ほとんどの自治体では埋葬許可証の再発行は行っていないようです。
また、公的文書であるという観点からも永久保管が望ましいと思います。
お墓に納骨している遺骨を取り出して海洋散骨することは可能です。
海洋散骨は「改葬」にはあたらないので役所への届け出は必要ありません。
ご遺骨の一部を取り出す(分骨)際にはお墓の管理者に、相談される事をお勧め致します。(断わられる理由はありません)
お墓の撤去(墓じまい)をされるのであれば、親族の同意やお墓の管理者(霊園・寺院等)・役所への「改葬」手続きが必要になってきます。
海洋散骨をされる方は、時間をかけて良く考えて決めてください。遺骨の全てを散骨してしまうと、あとで「後悔した」と言う話はよくお聞きします。
時間がたつにつれ、手を合わせるモノがない事はどれだけ寂しいかわかりません。また、後悔しないためにも必ず一部を手元供養品か、小さいお墓KOBOで残されることをおすすめいたします。
残りのご遺骨をご自分で散骨される事に関しては全く問題ありません。ただし、散骨場所や方法については他人に迷惑を掛けない事が求められています。
例えば、海洋散骨では海水浴場や漁業区域など、陸地では無断で他人の所有地等への散骨はモラルに反しているといえます。
弊社でも海洋散骨を承っているので、併せてご利用してみてはいかがですか?
詳しくはこちら
粉骨について
粉骨とはご遺骨をパウダー状(粉末)にすることです。
散骨・手元供養・自宅供養等お遺骨のご供養には様々な方法がございますが、いずれのご供養を選択される場合もまずはお遺骨を粉骨(粉末~砂粒大)することによりご利用いただけます。
ご遺骨の乾燥・殺菌・遺物の除去をした後、手作業による粉骨をしております。
遺骨を洗浄乾燥することで粉骨が可能となります。
洗浄乾燥するまでに1日~3日ほどいただく場合がございます。
ある程度までは骨を砕くことは可能かと思われますがパウダー状まで細かく粉骨化するには専用の器具や、技術がなければ厳しいかと思われます。
個人でなさる場合には、砕く音や作業の場所、洗浄や乾燥、それに不純物の除去やカビ予防対策など、思った以上にとても大変な作業となります。
なにより、ご遺骨を粉末化するという精神的なご負担も大きいのではないでしょうか?
粉骨サービスの日数は、通常ご遺骨をお預かりしてから約7日~15日間のお時間を頂いております。 ※ご遺骨の汚れが酷い場合はお時間をいただく場合がございます。
1/3~1/5位です。
※骨壺の中の遺骨の遺灰(粉末状)が多いほど小さくなりません。
弊社の粉骨サービスでは、他の方の遺骨や遺灰が混ざることはございません。
粉骨工程は、専任スタッフが御一体ごとに作業をおこない、使用した器具類は毎回洗浄いたしており、丁寧に時間を掛けた粉骨工程で安心してご依頼いただけるよう取り組んでおります。